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年次有給休暇に対する弊社の取組み
2019.07.01
CATEGORY:福利厚生(Welfare)
2019年4月より、働き方改革関連法により労働基準法が改正され、「年次有給休暇の時季指定」が施行されました。
具体的には、
「使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、
毎年5日、年次有給休暇を確実に取得させる必要があります。」という内容です。
これまで弊社は、年次有給休暇については取得率が低調な現状でした。法改正にともない、毎年5日、年次有給休暇を確実に取得していただくことは、もちろんですが、これまで通りの取組みでは、「年次有給休暇」に対する取得率が高まらないと考えました。
そのため、弊社では各5日に対して、それぞれ「ネーミング」を考え取得率の向上を図るようにしました。
①バースデー休暇(本人の誕生日)
②ファミリーバースデー休暇(家族の誕生日、結婚記念日など)
③ヘルスケアーデー休暇(健康診断、精密検査、人間ドックなど)
④スクールデー(子どもの学校の行事の日)
⑤ホビーデー休暇(趣味の日)
以上の5項目を弊社の年次有給休暇と定めました。
また、もうひとつの取組みとして、
「パーソナルタイム」の導入と活用にも取り組んでいます。
上記の5日間以外にも年次有給休暇の付与日数は、勤続年数に応じて加算されます。
と言いましても、丸1日まではいかず、「家の用事、急な用事、現場が早く終わったので早く帰りたい」などで短時間の間、有給休暇を使用出来れば、きちんと仕事とプライベートの時間を分けられると考えました。
そのため、弊社としては「パーソナルタイム」を活用し、1時間以上の時間に対して「年次有給休暇の時間単位付与」により、より働きやすい環境を整備しました。
以上の取組みを積極的に働きかけ、今まで以上に働きやすい会社を目指していきます!!